トピックス
2025.1.21
口腔連携強化加算に係るリーフレットについて
令和7年1月10日、厚生労働省 老健局老人保健課より『口腔連携強化加算に係るリーフレットについて(介護保険最新情報Vol.1344)』が公表された。
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の在宅サービスにおいて
歯科専門職との連携により、相談体制を構築するのが狙いだ。
事業者が加算算定する為には、以下の条件を整備する必要がある。
【必要な体制の整備】
①連携歯科医療機関の選定(複数でも可)
②連携歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士に相談できる体制の確保
③加算算定の届出
【算定要件】
①口腔の健康状態の評価
②歯科医療機関、ケアマネへの情報提供
【併算定できない加算】
・口腔・栄養スクリーニング加算
・居宅療養管理指導