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2025.1.21

口腔連携強化加算に係るリーフレットについて

令和7年1月10日、厚生労働省 老健局老人保健課より『口腔連携強化加算に係るリーフレットについて(介護保険最新情報Vol.1344)』が公表された。
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の在宅サービスにおいて
歯科専門職との連携により、相談体制を構築するのが狙いだ。
 
 
事業者が加算算定する為には、以下の条件を整備する必要がある。
 
【必要な体制の整備】
 ①連携歯科医療機関の選定(複数でも可)
 ②連携歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士に相談できる体制の確保
 ③加算算定の届出
 
【算定要件】
 ①口腔の健康状態の評価
 ②歯科医療機関、ケアマネへの情報提供
 
【併算定できない加算】
 ・口腔・栄養スクリーニング加算
 ・居宅療養管理指導