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2025.2.14

「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」

令和7年2月7日に、令和7年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」が示された。
 
職場環境等要件に関しては令和7年度より、新加算Ⅰ、Ⅱを取得の際、従来の区分ごとに1以上から2以上に変更されたことが大きな変更点である。
中でも「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」は3以上の取り組みを実施しなければならない。
今後、どれだけ生産性を向上させられるかでによって、職員への還元率が変わるといっても過言ではない。
 
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表することとされた。
具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、
職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載することとなる。
 
令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、
令和7年度当初から職場環境等要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えない。
当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告することとなる。