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2025.3.14

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事が解禁(令和7年4月~)

遂に外国人介護人材による訪問介護が来月(令和7年4月)より解禁となる。
外国人介護人材による訪問介護に関する改正の概要は以下のとおり。
  
【改正の概要】
 介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する技能実習生及び特定技能外国人について、
 訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認める。
 その場合、受入事業所は、以下の事項を遵守することとする。
 ※介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする
  
 ①外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
 ②外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと(OJTの実施)
 ③外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
 ④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
 ⑤外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、
  情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
  
 ※令和7年4月の施行を予定。
 ※施行日について、技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月中(予定)