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2025.3.25
令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて示されたが、
入退所数に応じて報酬が決定する介護老人保健施設への影響を考慮し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間、緩和措置が設けられた。
(問1)
介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、
感染拡大防止の観点から入所又は退所の一時停止を行った場合、
介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、
「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、
その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か(令和9年3月31日まで) 。
(答)
可能である。
ただし、入退所を一時停止する期間及びその理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。
なお、新型コロナウイルス感染のない者の入退所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。