2025.4.10
福祉貸付事業・医療貸付事業
厚生労働省は8日、物価高騰などの影響で経営が悪化している介護事業者を支えるため、福祉医療機構による優遇融資を見直すと発表した。
融資内容の詳細は以下のとおりだ。
【主な融資条件】
●貸付対象
・前年同月等と比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業
●対象施設・事業
・福祉貸付
・社会福祉施設等(PDF:448KB)
・医療貸付
・病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所、助産所、医療従事者養成施設、・指定訪問看護事業
●償還期間
・10年以内
●据置期間(据置期間とは元金の支払猶予期間です。)
・1年6か月以内
1)経営改善計画をご提出頂いた施設・事業において、職員の処遇改善に資する加算を算定している等により、
職員の処遇改善の取り組みを行っている施設・事業については2年以内となります。
2)(医療貸付のみ)1に加えて、病床数適正化支援事業に係る事業計画の提出を行った施設又は地域医療構想調整会議において合意を得て、
地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業については5年以内となります。
●貸付利率
・現在の貸付利率は金利情報の福祉貸付利率表又は医療貸付利率表(PDF)の「物価高騰対応資金」に記載されている利率が適用されます。
1)経営改善計画をご提出頂いた施設・事業において、職員の処遇改善に資する加算を算定している等により、
職員の処遇改善の取り組みを行っている施設・事業については、直近の事業収益(または医業収益)の2月分を上限に2年間無利子となります。
2)(医療貸付のみ)1に加えて、病床数適正化支援事業に係る事業計画の提出を行った施設又は地域医療構想調整会議において合意を得て、
地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業については、直近の事業収益(または医業収益)の2月分を上限に5年間無利子となります。
なお、契約締結時における利率が適用されます。
●貸付金の限度額
次のうち、いずれか低い金額となります。
(福祉貸付)
・物価高騰の影響を受けた月における費用増額のうち、物価高騰により増加した額(人件費、減価償却費を除く)の24倍
・担保評価額の80%
(医療貸付)
・物価高騰等の影響を受けた月における費用増額のうち、物価高騰により増加した額(人件費、減価償却費を除く)の24倍
・担保評価額の80%(ただし、診療報酬債権担保については、担保評価額×100%)
・病院:7.2億円、介護老人保健施設及び介護医療院:1億円、その他の施設・事業:4,000万円
また、経営改善計画をご提出頂いた施設・事業において、職員の処遇改善に資する加算を算定している等により、
職員の処遇改善の取り組みを行っている施設・事業につきましては、次のうち、いずれか低い金額となります。
(福祉貸付)
・担保評価額の80%
(医療貸付)
・担保評価額の80%(ただし、診療報酬債権担保については、担保評価額×100%)
・病院:7.2億円、介護老人保健施設及び介護医療院:1億円、その他の施設・事業:4,000万円
●無担保貸付
・原則500万円まで
経営改善計画をご提出頂いた施設・事業において、職員の処遇改善に資する加算を算定している等により、
職員の処遇改善の取り組みを行っている施設・事業は直近の事業収益(または医業収益)の2月分を上記の金額と比較し、いずれか高い金額が上限となります。
●保証人
・適用金利に一定利率を上乗せる「保証人不要制度」もしくは「個人保証」のいずれかを選択可能です。
ただし、債権保全等の観点から、機構から保証人をお願いすることがあります。
●資金使途
・本資金は、物価高騰等の影響を受けて費用が増加したことにより収支が悪化している施設・事業の経費に充てていただくものです。
・なお、本貸付金を民間金融機関への借換資金又は転貸等定められた使途以外に使用した場合、目的外使用にあたり、繰上償還を求める可能性があります。
詳細は以下のURLから確認できます。
https://www.wam.go.jp/hp/r6_rising_prices/