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2025.5.8

中山間地域等に係る加算取得要件の弾力化

第246回社会保障審議会介護給付費分科会(令和7年4月14日)において、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化を行うこととされた。
 

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
2 訪問介護費
⒅ 注14の取扱い
④訪問介護費においては、②及び③の規定にかかわらず、当分の間、前年度のいずれかの月における総訪問回数が概ね200回以下である場合であっても算定できるものとする。なお、「概ね200回」は400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均延訪問回数600回以下の事業所等も対象となり得るものである。
  ⑤訪問介護費においては、当分の間、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号のその他地域以外の地域に所在する指定訪問
   介護事業所であっても算定できるものとする。
 
4 訪問看護費
⒃ 注10について
訪問介護と同様であるので、2⒅①から③まで及び⑥を参照されたい。
なお、当該加算は所定単位数の10%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。