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2025.5.29

令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と 協力医療機関との連携促進に係る対応について

令和6年度の改正に伴い、高齢者施設等と協力医療機関との連携強化に係る見直しが行われた。
在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、以下の内容を経過措置3年として義務化した。
①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療を行う体制を常時確保していること
③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること
※軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、上記①及び②を満たす協力医療機関を定めることを努力義務。
  
高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査結果は、「上記①~③の要件を満たす協力医療機関を定めている施設の割合
 ・介護老人福祉施設  56.6%、
 ・介護老人保健施設  70.0%
 ・介護医療院     72.4%
 ・養護老人ホーム   45.7%
 
一方で、協力医療機関を定めていない施設について、医療機関との連携に係る取組状況として「まだ検討を行っていない」と回答した施設の割合
 ・介護老人福祉施設  31.6%
 ・介護老人保健施設  25.0%
 ・介護医療院で    25.0%
 ・養護老人ホーム   44.1%
 
各要件を満たす協力医療機関を定めることが義務化又は努力義務化されたことへの認知状況として「知らなかった」と回答した施設の割合
 ・養護老人ホームで  15.4%、
 ・軽費老人ホームで  15.7%
 
協力医療機関を定めるにあたっての課題
 ・「どこに相談したらよいか分からない」
 ・「周辺に医療機関が少ない」
 
上記の内容を踏まえ、厚生労働省は各自治体に以下の内容を通知。
 ①連携状況の把握(1年に1回以上、高齢者施設等は協力医療機関の名称等について自治体に提出)
 ②連携に係る取組が行われていない高齢者施設等への周知
 ③連携に支障を来している高齢者施設等への支援