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2025.6.17

特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業の報告書及び手引きについて

令和6年度介護報酬改定では、介護老人福祉施設をはじめとする高齢者施設等において、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」等の改正を行い、入所者の病状が急変した場合等において、以下の内容が経過措置を3年としたうえで義務化された。
 
①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療を行う体制を常時確保していること
③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること
  
また、介護老人福祉施設においては、緊急時の対応方法についても1年に1回以上見直しを行い、必要に応じて変更を行うことも義務化された。
そこで、「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業」において、介護老人福祉施設を対象とした緊急時等の対応方法、医療提供状況等の実態把握調査を行い、「介護老人福祉施設における緊急時等の対応方法の検討・作成及び見直しの手引き」作成がされた。
 
その内容が、当該事業の実施主体(三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社)のホームページに掲載された。
 
「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業」の報告書
○ 報告書本体
  https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_250425/
○「介護老人福祉施設における緊急時等の対応方法の検討・作成及び見直しの手引き」
  https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf