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2025.7.4
令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
令和6年度介護報酬改定における議論に基づき、令和7年8月1日より、介護老人保健施設及び 介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることとなった。
室料相当額控除が適用される方については、特定入所者介護サービス費(補足給付)における居住費の基準費用額が引き上げられる。
対象となる施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の書類一式の提出が必要となる。