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2025.9.10

過疎地の介護崩壊を防げるか──人員配置基準の緩和に向けた特別ルールの議論が本格化

厚生労働省は2027年度の介護保険制度改正に向けて、過疎地・中山間地域における介護サービスの維持を目的とした「人員配置基準の緩和」に関する特別ルールの導入を検討している。
2025年9月8日に開催された社会保障審議会・介護保険部会では、介護人材の確保が困難な地域において、現行制度の枠を超えた柔軟な対応が必要であるとの認識が共有された。
 
●地域格差に対応する「3類型」区分
厚労省は、全国の自治体を以下の3類型に分類し、それぞれに応じた介護体制の整備を提案している。
①大都市部:介護需要が急増。ICT・AIの活用が鍵。
②一般市等:需要が一時的に増加後、減少傾向。中山間地域への移行を見据えた準備が必要。
③中山間・人口減少地域:需要・人材ともに減少。サービス基盤の維持が急務。
 
●特別ルールの骨子:人員配置基準の緩和
中山間・人口減少地域では、介護職員の確保が極めて困難な状況が続いている。これに対し厚労省は、以下のような緩和策を提案している:
• 管理者・専門職の常勤・専従要件の緩和
• 夜勤体制の柔軟化
• 訪問介護・通所介護などでの包括報酬導入
• 事業所間の連携による人材の有効活用
これらは、既存の「特例介護サービス」の枠組みを拡張する形で実施される見込みだ。
 
●特例介護サービスの拡張
現行制度では、以下の2類型が特例として認められている。
〇基準該当サービス:国の基準を満たさなくても、都道府県条例で定めた基準を満たせば保険給付対象。
〇離島等相当サービス:離島・過疎地・豪雪地などで、市町村が必要と認めれば基準外でも給付対象。
今回の議論では、これらの枠組みを施設サービスにも拡張し、より広範な地域で柔軟な運用を可能にする方針が示された。
  
●対象地域の指定方法
対象地域の指定については、厚労省が基本的な考え方を示した上で、①市町村の意向を踏まえ②都道府県が関与して指定する、という方式が提案されている。既存の「特別地域加算」の対象地域(離島・過疎地・豪雪地など)をベースに、今後さらに拡大する可能性がある。
   
●今後の展望
制度設計の詳細は今後の議論で詰められるが、厚労省は「2040年問題」に向けて、地域の実情に応じた介護体制の再構築を急いでいる。秋田県のような豪雪・過疎地域では、こうした特別ルールが介護崩壊を防ぐ鍵となる可能性がある。