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2024.12.27

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.3)」

厚生労働省老健局は12月25日「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A第3段を発出した。
 
 
【報告の対象】
 問1 複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、
    報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として
    支払いを受けた金額が 100 万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
 
(答)〇認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
   〇なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、
    法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。
 
 
【職種別の人数・賃金の報告】
 問2 「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、
    職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、
    給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
  
(答)○職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。
   ○すなわち、 給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における
    問19にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしていますが、
    お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った
    職員数を報告していただくこととなります。
 
 
【収益・費用の報告】
 問3 同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、
    医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は
    「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
 
(答)○医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、
    8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告ください。
   〇なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、
    医療保険による訪問回数のみを報告いただき、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告してください。