2025.12.24
住宅型有料老人ホームに新たな相談支援サービス類型の創設
厚生労働省は2025年12月22日、住宅型有料老人ホームの入居者に特化した新たな相談支援サービス類型を創設する方針を示した。
これは、社会保障審議会・介護保険部会に提示された報告書案に盛り込まれ、委員から大筋で了承を得たものである。
制度改正の目的は、住宅型ホームにおけるケアマネジメントの独立性確保と、給付費の伸びの抑制にある。
●新たな相談支援サービス類型のポイント
1 対象となる入居者
・厚労省が新設を決めた「登録制」が適用される住宅型有料老人ホームの入居者
この登録制は、「中重度の要介護者」「医療ケアを要する高齢者」などを受け入れる住宅型ホームが対象
2 サービスの内容
◇ケアプラン作成と生活相談を一体的に提供
・入居者の ケアプラン作成 と 生活相談 のニーズに、1つのサービスとして包括的に対応する仕組み
◇従来の居宅介護支援とは「別枠」
・居宅介護支援(ケアマネ事業所)とは別に設計される
◇ホーム運営者から一定の独立性を確保
・「外部から独立した形」で提供されるとされ、住宅型ホームの「囲い込み」問題への対策として位置づけられている
3 報酬体系(支払い方式)
◇出来高払いではなく「定額払い」
・現行の居宅介護支援のような出来高払いではなく、介護付き有料老人ホームと同様の 定額払い方式 を採用する方向
◇利用者負担(原則1割)を導入
・新サービス利用にあたり 原則1割の自己負担 を求める
◇セルフケアプラン乱用防止策も検討
・利用者負担を避けるための「セルフケアプラン乱用」を防ぐ対応を検討
4 制度創設の目的
◇住宅型ホームにおける「囲い込み」是正
・住宅型ホームでのケアマネジメントの独立性確保が狙い
◇制度間の公平性確保
・介護付き有料老人ホームでは既に利用者負担があるため、住宅型ホームとの制度的不整合を是正する意図
◇給付費の伸び抑制
・介護保険財政の抑制も背景にある
5 今後の検討スケジュール
・報酬や運営基準は、今後 介護給付費分科会 で詳細を詰める予定
・施行時期は 未定