2026.1.6
居宅介護支援(ケアマネ)へ初の賃上げ支援決定
令和7年度に実施される「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実施要綱に介護職員の賃上げを緊急的に支援するための補助金制度の詳細が示された。
1. 補助金の目的
・介護職員の賃金引上げ(ベースアップ)を確実に実施するための財政支援である。
・職場環境改善や業務効率化の取り組みも支援対象となる。
2. 補助金の金額(最大月額1.9万円)
補助金は 3階建て構造 で支給される。
・1階部分(Ⅰ万円):基準月(令和7年12月)に「処遇改善加算を取得していること」※居宅介護支援は別要件
・2階部分(5千円):生産性向上・協働化への取り組み(サービス類型ごとに異なる)
・3階部分(4千円):職場環境改善の取り組み
※2階の要件を満たすと、3階部分も満たしたとみなされる。
3. サービス類型ごとの要件(例)
■ 訪問介護・通所介護など在宅系
・ケアプランデータ連携システムへの加入が2階部分の要件。
■ 特養・老健など施設系
・生産性向上推進体制加算の取得が要件。
4. 居宅介護支援(ケアマネ)への初の賃上げ支援
政府は今回、初めて居宅介護支援を賃上げ補助金の対象に含めた。
ケアマネの要件は他サービスと異なり、以下のいずれかを満たせばよい。
(1)ケアプランデータ連携システムに加入する
※基準月に未加入でも、実績報告書提出までに加入すると誓約すれば可。
(2)賃金体系・研修体制・職場環境の整備(処遇改善加算IV相当)
・小規模事業所向けの配慮措置あり。
・交付率は 居宅介護支援:15.0%。
5. 経過措置(誓約による救済)
・基準月(令和7年12月)に要件を満たしていなくても、「実績報告書提出までに対応する」と誓約すれば算定可能。
6. 補助金の算定方法
・基準月(令和7年12月)の介護報酬総額 × サービスごとの交付率
・6か月分を支給。
7. 賃上げの実施方法
・基本給による賃上げが望ましい。ただし、手当・一時金などの組み合わせも可。