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2026.2.13

令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出期限について

厚生労働省は令和8年2月10日付で「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」を公表した。
これは、政府の経済対策に基づき、令和9年度改定を待たずに令和8年度途中(6月)から処遇改善加算を拡充する期中改定が行われることに伴い、計画書提出期限を特例的に変更するものである。
通常、処遇改善計画書は加算算定開始月の前々月末が提出期限であるが、令和8年度は新様式の提示が2月下旬となることから、以下の特例が設けられる。
 
1. 令和8年4月・5月分を申請する事業者
4月15日までに提出する必要がある。
この際、6月以降の申請に係る計画書と併せて提出することとされている。
また、6月から新たに加算対象となる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等の事業所も同様に計画書を提出することとなる。
 
2. 令和8年4月・5月分を申請しない事業者
加算新設事業所のみが所属する事業者など、6月以降から加算を申請する場合は、6月15日が提出期限となる。
厚生労働省は自治体に対し、管内事業所への周知と申請受付体制の整備を依頼している。
新様式は2月下旬に公表される予定であり、事業者はスケジュール管理に留意しつつ準備を進める必要がある。